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診療報酬担保活用の医療ファクタリングのメリットとデメリット及び注意点

 医療ファクタリングには、複数のメリットがあります。
まず、取引相手が国ですから、経営破たんの心配がないことがあげられます。
取引相手が社保もしくは国保ですので、破綻の心配をする必要がありません。
また、取引相手が国ですので、取引相手への通知を気に掛けることが不要です。
取引相手が国ですから、経営力もしくは信用を疑問視される不安がありません。
さらに特定の担保が要求されることがありません。
診療報酬担保の債権の安全性が高いので、診療報酬債権そのものが担保価値を持っている為です。
加えて、病院のスケールが大きれば、調達する額も大きくなります。
それに加えて、ファクタリング会社により、債務超過のケースでも審査にパスする可能性が考えられますのでメリットは大きいといえます。

 デメリットとして まず取り扱い手数料が高いことがあげられます。
医療ファクタリングに関しては、3社間ファクタリングですが、診療報酬債権については高い確率で支払われることになります。
従って、現実には医療機関及びファクタリング会社の2社間での取り交わしとなるため、取り扱い手数料がおおよそ20パーセントと割高になってしまいます。
さらに、診療報酬の債権の2ヶ月相当分がファクタリングの最大限度額になります。
2ヶ月先までしか請求できないことから、それ以上の診療報酬債権に関しては原則としてファクタリングが認められていません。
そして、やむを得ず2ヶ月以上の診療報酬債権を利用することによってファクタリングしたいケースでは、取り扱い手数料が高くなってしまいます。
さらに、収益事業を実施することができません。
医療機関に関しては医療法の規定によって、収益事業を実施出来ません。

 医療ファクタリングを実施する場合注意すべき点があります。
病院設立や運営につきましては、所定の資産や資金を有することが不可欠です。
医療機関においては最低限の設備投資も必要不可欠であり、医療機関にはさらに大きい金額の資金が必要です。
中長期的にチェックした場合、日常の運転資金のみならず、医療施設の建て替えであるとか医療機器購入、医者の確保などのための資金が必要不可欠です。
医療ファクタリングについては債務超過もしくは税金の滞納がありましても利用可能なケースがあります。
経営が難しい状況であれば、最終手段として活用するほうが良いかもしれません。
しかし、金融機関サイドからの融資が享受できるのであれば、そういったものを活用した方が金利の負担は低いことから、選んだ方が良いと考えられます。

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