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診療報酬担保を利用したファクタリングのメリットとデメリット

 診療報酬債権ファクタリングというのは、レセプトをファクタリング業者へと譲渡することで、資金調達する方法です。
ひとつの例として、開業したてでつなぎの資金が不可欠、或いは新たな形で社員を雇い入れたいそして、医療施設の改増築に取り組みたいなど、多種多様な資金需要に応じることが可能です。
医療業界においては広範囲に知られているアプローチです。
一般的なファクタリングと比べると、与信がとても高くアドバンテージとなる必要な条件でファクタリングをすることができます。
そして、売掛先に該当する国保や社保の同意を得ずに、ファクタリングができます。
しかしながら、融資より最優先に活用するべきものではありません。
ですから、融資枠を用いたくない、融資が受けられ無いといった状況の中で考えるようにしましょう。

 診療報酬受け取りに関してですが、実際のところ国保や健保さらに協会けんぽサイドからの支払いに関しては原則として翌々月末になります。
そのため診療した後で2ヶ月後~3ヶ月後の入金となります。
一般的な売掛金の入金については1ヶ月後~2ヶ月後ですから、医療事業者の方が入金までには時間がかかります。
その分だけ入金に至るまでにタイムラグが存在するわけですが、診療報酬担保を有効に活用するファクタリングを活用することになれば短期の間で入金されることになります。
キャッシュフローを直ぐにでも改善したいといった期待を抱いている医療事業者には診療報酬債権ファクタリングはお薦め といえます。
また、取り扱い手数料の率1%~5%が相場です。
低い設定となっていて、一般法人の売掛金を使ったファクタリングよりアドバンテージとなる条件でキャッシュ化ができます。

 診療報酬債権ファクタリングはデメリットもあります。
まず第一に、債権の額面以上を調達できない ことがあります。
ファクタリングの天命でもありますが、債権の請求の額以上は調達できません。
その上、もうすでに生じている診療債権以外はファクタリングできません。
その結果、スケールの大きい資金調達にはフィットしないといえます。
また、プランを立てて用いないと2ヶ月先が困難になります。
2ヶ月先のレセプトが前払いされるため、2ヶ月した後は注意が必要になります。
長期的にキャッシュフローの好転の確率が高いという状況下で利用するのが最適です。
したがって、融資など、異なる手段が全く使えない場合の代替案という形で利用するべきといえます。
効果的に活用すれば頼もしい調達手段になりますが、デメリットも考慮して、活用するようにしましょう。

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