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診療報酬担保のメカニズムと活用方法

 診療報酬担保というのは病院や調剤薬局、クリニックそして介護事業者などで活用されています。
患者が加入する国民健康保険や健康保険組合、そして全国健康保険協会などで支給している医療報酬を会社が買い取り、早い段階で資金化を行っていきます。
よってこの担保は病院や調剤薬局、クリニックそして介護事業者などの所有者が活用することができます。
診療報酬というのは医療に関する対価で計算する報酬になりますが、日本では全員保険を持っていなければなりません。
患者は医療費の30パーセントを自己負担し、国民健康保険や健康保険組合などは70パーセントを健康保険によって支払っていきます。
これらの内容は各経営者に対して、患者が医療行為を行った際に残金を国民健康保険や健康保険組合などに請求していきます。

 診療報酬担保はメカニズムとして医療機関と各組合や協会、そして担保会社の間で行われています。
3社間ファクタリングともいわれていますが診療報酬担保について、医療機関は担保会社に依頼した時から、各組合や協会が診療報酬に関する債権を譲渡したことを伝えていきます。
担保会社は債権に関する譲渡通知を完了したところで契約を行って、金額の計算を行います。
その後診療報酬に関する債権について、額面に対して掛目を乗じた買取可能額を算出して支払っていきます。
その後流れ通りに医療機関が各組合や協会に対してレセプトを基準に報酬の請求を行います。
レセプトは診療報酬明細書で、各組合や協会は診療行為に関するルールと照合していき、適正かどうかチェックします。
そして問題がないと判断した時には、診療報酬をルールに沿って医療機関へ支払います。

 もしもレセプトに関して不備があった時には、医療機関へ戻る仕組みになっています。
もし存在していない被保険者による架空請求が行われた時、審査に通らないため医療機関に戻ります。
リスク回避のため担保会社は債権となり、額面の70パーセントから80パーセント残額を支払っていきます。
そして診療報酬担保は資金繰りについて改善することができるのもメリットで、タイムラグもさほどかかりません。
医療機関は2ヶ月から3ヶ月弱で全て受け取れるようになっていますが、経営体力がないと資金繰りがすぐに悪化することがあります。
クリニックや病院だと高額報酬を医師へ支払うこともあり、雇用などに影響も出てしまいます。
しかし診療報酬担保が適用されると担保分によってカバーすることができるので、資金繰りに困りません。

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